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行岡病院医療安全管理室規定

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行岡病院医療安全管理室規定

設置

第1条
組織横断的に医療の安全管理の体制確保及び推進に取り組む事を目的とし、行岡病院医療安全管理室を設置する。

構成

第2条

医療安全管理室は次の職員を持って構成する。

(1)医療安全管理者(専従)
安全管理の業務に関する企画立案と評価、および医療安全に関する職員の意識向上や指導の教務を行うために医療安全管理者をおき対応する。
医療安全管理者は病院長が推薦し、任命する。

(2)各部門及び部署の医療安全を確保するため、安全推進担当者(リスクマネージャー)をおく。

業務

第3条

医療安全管理者は次の業務を行う。

(1)医療安全管理室の業務に関する企画立案および評価を行う。
(2)定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進する。
(3)各部門における安全推進担当者への支援を行う。
(4)医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行う。
(5)医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施する。
(6)相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援する。
(7)医療安全対策に関するマニュアル等の具体的な検討および見直しを行う。

第4条

医療安全管理室は次の業務を行う。

(1)各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保 のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況および評価結果を記録する。
(2)安全管理委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数および相談内容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録する。
(3)医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスを週1回程度開催する。なお、必要に応じ安全管理委員会の構成員および各部門の安全推進担当者等が参加する。
(4)院内におけるリスクマネジメント活動の評価および改善策を検討し、現場へのフィードバックを実施・検証する。

この規程は、平成22年6月1日から施行する。